雇用期間に定めがあっても、継続して1年以上派遣される見込みがある場合は、雇用保険に加入することになります。(単発・短期契約については別途ご説明します)
雇用期間が2ヶ月を超えて長期雇用の見込みがある場合は、社会保険に加入することになります。
勤務開始後、継続して6ヶ月を過ぎ、規定の労働時間を就業した場合に翌日からその後1年間に対して10日間の有給休暇が与えられます。
(実働日数によって変わる場合があります)
登録後、就業開始前にビジネスマナー研修を無料で行っております。
雇用期間に定めがあっても、継続して1年以上派遣される見込みがある場合は、雇用保険に加入することになります。(単発・短期契約については別途ご説明します)
雇用期間が2ヶ月を超えて長期雇用の見込みがある場合は、社会保険に加入することになります。
勤務開始後、継続して6ヶ月を過ぎ、規定の労働時間を就業した場合に翌日からその後1年間に対して10日間の有給休暇が与えられます。
(実働日数によって変わる場合があります)
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